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- 行政手続き簡素化、条件付き事業分野削減
- 投資環境の改善を目的とする多くの改革
- 電子・加熱式たばこの製造販売を禁止
国会でこのほど可決された改正投資法では、行政手続きの簡素化や条件付き事業分野の削減など、投資環境の改善を目的とする多くの改革が盛り込まれている。
同法は7章52条と4つの付録から構成される。2026年3月1日に施行されるが、一部は2026年1月1日、別の一部は2026年7月1日にそれぞれ施行される。
今回の最大の改革点として、条件付き事業分野の大幅な削減が挙げられる。具体的に、38業種について条件付き事業指定を廃止する。対象には、◇税務手続き代行、◇税関手続き、◇保険補助サービス、◇商業鑑定サービス、◇特別消費税(SCT)対象商品の一時輸入・再輸出、◇冷凍食品の一時輸入・再輸出、◇中古品の一時輸入・再輸出、◇エネルギー監査、◇職業紹介サービス、◇労働者派遣サービスなどが含まれる。
このほか、20業種について事業範囲を簡素化する。あわせて政府は、「事業開始前に許可取得が義務付けられる業種リスト」と、「事後検査に移行する業種リスト」の2つの新たなリストを公表する。これにより、参入時の手続きの負担を軽減し、企業の法令順守責任を高める。
また、同法は海外投資家が投資登録証明書の取得前に経済組織を設立することを認める規定を新たに盛り込んでいる。これは、営業開始までの時間短縮と投資環境の魅力向上につながる大きな前進とみられる。一方で、国家管理を確保するため、政府はこれをガイダンスする政令において、報告義務や市場アクセス要件、国防・安全保障条件を具体的に定める。
さらに注目すべき点として、電子たばこや加熱式たばこの製造販売を禁止する規定が新たに追加されている。これに関連し、国会は政府に対し、2025年1月1日よりも前に登録または承認され、権限ある国家機関から文書による許可を受けた輸出向けの電子・加熱式たばこ用の電子機器製造案件について、その取り扱いを規定するよう求めた。
なお、ベトナムでは、2024年に国会が電子たばこや加熱式たばこ、依存性のある物質やガスの生産・売買・輸入・保管・輸送・使用を禁止する決議を採択したことを受け、2025年1月1日からベトナム国内で電子たばこ・加熱式たばこを使用する行為が罰金の対象となっている。また、海外からベトナムに電子たばこ・加熱式たばこを持ち込む場合も罰金の対象となる。
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