4日、海外労働派遣会社の労働者・技術者輸出サービス会社(Suleco社)を通じ日本へ派遣され帰国した元研修生30人が、帰国後も保証金(いわゆる逃亡防止金)が返還されないとしてホーチミン市人民裁判所に提訴した。
訴状によると、30人の元研修生は2001年7月の派遣時に保証金として1人あたり1200米ドルと3000万ドン(約20万円)相当の現金や土地使用権証書を担保として提出したが、3年間の派遣期間を終え帰国した現在も未だ返還されていなという。
派遣当時、元研修生と派遣会社との間で交わされた契約書には紹介料負担に関する条項はなかったにも関わらず、Suleco社側は帰国した元研修生に対し同市人民委員会の公文書を示し、保証金返還には別に派遣紹介料として700米ドルを収める必要があると元研修生側に通告していた。

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