農業農村開発省はこのほど、畜産用・水産用飼料に含まれる有害物質メラミンの管理に関する決定を公布した。それによると、飼料に含まれるメラミンの量は1キログラム当たり2.5ミリグラムを超えてはならないとされている。すなわち、許容量は飼料1キログラム当たり2.5ミリグラム以下ということになる。
この決定は家畜飼料評議会(家畜飼育局、水産養殖局、保健省から構成)の会議で合意されたもので、許容基準は米国、カナダ、欧州連合(EU)、台湾、香港の食品中メラミン許容基準に準じているという。決定はまた、メラミンに汚染された原材料を生産・販売・使用目的で輸入したり購入したりすることを禁じている。

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