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農業農村開発省はこのほど、「家畜や家禽の食肉・内臓肉・頭足・皮・脂肪などの市場流通に関する制限時間を定めた通達」の実施を見合わせると発表した。4日付ティンモイが報じた。
同通達は、常温保存の食肉・内臓肉・頭足・皮・脂肪などを解体から8時間以内に販売することを義務付けたもので、9月3日に発効する予定だった。しかし、管理機関が解体からの経過時間を完全に監視することは不可能であり、消費者が自分で判断することも難しいとの結論に至り、実施が見送られた。
・ 常温保存の食肉・内臓肉、解体から8時間以内の販売を義務付け (2012/08/13)

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