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農業農村開発省はこのほど、家畜や家禽の食肉・内臓肉・頭足・皮・脂肪などの市場流通に関する制限時間を定めた通達を公布した。同通達は9月3日から発効する。8日付ベトナムプラスが報じた。
それによると、食肉・内臓肉などは今後、以下の制限時間内のみ販売が許可されることになった。
◇常温保存の食肉・内臓肉・頭足・皮・脂肪など:解体から8時間以内
◇冷蔵保存(0~5度)の内臓肉:解体から24時間以内
◇冷蔵保存(0~5度)の食肉・頭足・皮・脂肪:解体から72時間以内
通達ではこの他、獣医当局による検疫マークが無い食肉・内臓肉などの販売および保存のため化学薬品を使用した食肉・内臓肉の販売を全面的に禁止している。また、食肉・内臓肉に直接触れる包装類は安全な原材料から生産されたものでなければならない。さらに、伝染病や皮膚病に罹っている者が解体・荷役・販売作業に携わることも禁止した。
なお、ベトナムでは年初7か月に全国で74件の食中毒事件が発生、2400人が食中毒に罹り、このうち16人が死亡した。
・ ホーチミン:生食肉のサルモネラ菌汚染率は32.26% (2012/11/19)
・ 常温保存の食肉流通に関する通達、実現困難のため実施見送り (2012/09/10)
・ 食肉解体工場がモグリの屠殺・解体場により駆逐 (2012/03/05)
・ 全国の家畜肉61%が衛生安全基準を満たさず (2011/05/20)

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