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労働傷病兵社会省社会保険局チャン・ティ・トゥイ・ガー局長は、5月1日発効の改正労働法により規定された女性労働者の産休期間の適用を、4か月前倒しして2013年1月から開始すると発表した。VNエクスプレスが報じた。
これにより、現行労働法の規定する産休期間4か月は、6か月に延長された。双子以上を出産する場合、子供1人ごとに1か月の産休期間が加算され、産休期間中の産前休暇部分については最長2か月まで取得できる。
また産休期間中の女性労働者は、社会保険から出産手当が給付されるが、法律で定められた産休期間を超えて休暇をとる場合には、超えた期間中は給付されない。一方、病院の許可があれば、最短4か月の産休期間を経て職場に復帰することができ、勤め先からの給与のほか、法で定めた産休期間終了まで社会保険より出産手当が支給される。