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現在、司法省で司法分野における行政処分に関する政令案を作成しているが、同省は9日、新しい草案の内容を報告する会議を開催した。それによると、愛人と同居した場合の罰金額がさらに引き上げられている。10日付トゥオイチェー紙(電子版)が報じた。
前回提出された草案からの変更箇所は、同性同士が夫婦同然に暮らしていた場合に適用する罰金が撤廃されたことと、愛人と夫婦同然に暮らした場合の罰金額が250万ドン~500万ドン(約1万2000~2万4000円)に引上げられた点。この罰金額は前回の草案では20万~100万ドン(約920~4600円)だったが、金額が低すぎて抑止力や懲罰の意味合いに欠けるという意見が多かったため、今回の草案では大幅に引き上げられた。
同草案作成責任者のファム・クイ・ティ司法次官は今回の草案について、「同性結婚に対する罰金の撤廃は同性同士の結婚の許可を意味するものではない。また、『浮気』に対する罰則を厳しくしたのは、国民からの要望が強かったことと、現在の社会状況に合わせるため」とコメントしている。
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・ 婚姻家族法改正案、同性愛者の権利や結婚最低年齢について協議 (2012/06/29)

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