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2016年7月施行の改正刑事法(刑事法2015年版)では、不倫関係にある者に対して、以前よりも重い量刑を科すことが規定されている。
同法第182条では、配偶者以外の者と同棲(夫婦同然に生活)・結婚する既婚者、または相手が既婚者だと知りながら同棲(同)・結婚する未婚者に対し、◇不倫が原因で既婚者が離婚した場合、◇一夫一妻制に関する行政処分を受けたにもかかわらず再犯した場合において、1年以内の警告処分・執行猶予付き禁固刑、3か月~1年間の禁固刑を科す。
更に、◇不倫が原因で自身または相手の配偶者もしくは子供が自殺した場合、◇裁判所から同棲(同)の停止命令、または結婚の取り消し命令を受けたにもかかわらず不倫関係を続けた場合には、量刑が禁固6か月~3年間に延びる。
なお、婚姻家族法をガイダンスする最高人民裁判所、最高人民検察院、司法省の共同通達第1号/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP(2016年3月1日施行)では、不倫が原因で離婚した者は、離婚時の財産分割で不利な立場に置かれることが定められている。