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財政省はこのほど、海外在住のベトナム人および在外ベトナム法人の保護に向けた資金の見積もり・管理・使用・決済について規定する通達第110号/2021/TT-BTCを発出した。同通達は2022年1月26日に施行される。
通達によると、返金不要の費用には、◇在外ベトナム国民・法人の保護に当たる職員向けに支払う移動費や各種出張費、◇保護に必要な通信料や書類などの送料、◇非常に困難な境遇や重病などで苦しんでいる人々向けの補助金、◇人身売買の被害に遭った人々を国に連れ戻すための費用などが含まれる。
一方、国が仮払いするだけで、国民が後で返金する義務がある費用としては、◇帰国運賃、◇医療費(入院費や医療関連で発生する諸費用)などが挙げられる。
なお、在外ベトナム代表機関は、当事者の家族やその関係者(船主など)が保証金を支払った場合、また緊急事態で保証金がないが、当事者が仮払金を返金することを誓約した場合にのみ仮払いを行う。