日本の厚生労働省はこのほどベトナム社会労働傷痍兵省と労働輸出企業各社に対し、日本の海外労働者受入方針についての説明を行った。
それによると今回発表された日本において労働権利を保障される外国人労働者の条件は、大学卒、専門技術分野で10年以上の経験があることとなっており、これらに該当する場合、日本において日本人と同様の労働権利が保証される。また、労働者受入窓口などこれらの具体的な詳細規定についてはこれから発表されることになっている。
現在ベトナム人労働者は研修生制度で日本で労働を行っており、この制度では賃金は同業種の日本人給料に比べ大幅に低く抑えられている。

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