財政省はこのほど、南中部クアンナム省のチューライ開放経済区における投資優遇制度に関する施行指導通知を公布した。
それによると、同経済区で新たに生産拠点を建設する投資案件に対し、事業開始から15年間は法人所得税率10%、課税所得が発生してから4年間は法人所得税免除、その後9年間は同税の納税額50%減額といった優遇措置が適用される。この優遇措置は国内外の個人・企業が対象となる。
また、ハイテク分野の投資案件や地域経済の発展に貢献する大規模で重要な案件に関しては、案件実施期間中を通じて、法人所得税率10%が適用となる。