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建設省は、外国人の住宅購入に関する規定の本格的な実施に向けて、国防省及び公安省に対し、国防・安全保障関係で外国人の住宅購入が認められない区域を早期に確定するよう要請する公文書を送付した。
外国人の住宅購入条件に関する政令第99号/2015/ND-CP(2015年12月10日施行)で、政府は同2省に対し各地域において外国人の住宅購入が認められない区域を具体的に確定するよう指導しているが、現在まで該当地区の公表が先延ばしになっている。
各省・市の建設局は、外国人の住宅購入禁止区域に関する公文書が発出され次第、これをもとに管轄地域内で外国人による購入が認められない住宅案件の一覧を作成・公表する。
・ 外国人の住宅所有期間を99年に引き上げへ、経済特区法草案で (2017/08/08)
・ 外国人の住宅購入・所有・貸与条件、細則が8月15日に施行 (2016/08/12)
・ 外国人の不動産購入条件が規定、改正住宅法施行細則公布で (2015/11/13)
・ 改正住宅法が施行、施行細則は未だ策定段階 (2015/07/02)
・ 住宅法改正案を可決、外国人の住宅購入条件を緩和 (2014/11/26)

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