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政府は1月28日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)後の経済回復策の一環として、付加価値税(VAT)の引き下げなどに関する政令第15号/2022/ND-CPを公布した。同政令は2月1日に施行された。
政令によると、「対象外の商品・サービス」を除き、VAT税率が10.0%となっている商品・サービスに対するVAT税率を▲2.0%pt引き下げの8.0%とする。
このVAT減免措置の適用期間は2月1日から12月31日まで。
「対象外の商品・サービス」には、◇通信、◇金融や銀行、証券、保険、◇不動産、◇金属・プレハブ金属製品、◇鉱業製品、◇コークス、◇精製石油、◇化学品、◇特別消費税(SCT)の課税対象商品・サービスなどが含まれる。