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政府は18日、2019年に国会で可決された改正労働法が2021年1月1日に施行されることに伴い、新たな定年年齢を規定する政令第135号/2020/ND-CPを公布した。同政令は2021年1月1日に施行される。
政令によると、通常の労働条件下での労働者の定年年齢(現行:男性60歳、女性55歳)を段階的に引き上げ、最終的には2028年に男性62歳、2035年に女性60歳とする。
詳細は以下の通り。

なお、重労働や有害な環境での労働、危険な労働、経済社会状況が特に困難な地方での労働に携わる労働者は、最長5年前倒しでの早期退職を申請できる。
・ 1月1日施行の改正労働法、ポータルサイト開設 労働傷病兵社会省 (2021/01/08)
・ 夫の給与を妻が直接受け取ることが可能に 21年1月施行の改正労働法 (2020/12/25)
・ 改正労働法が可決、祝日追加・定年年齢引き上げなど (2019/11/21)
・ 労働法改正案、定年年齢の引き上げを再検討―5月国会で審議 (2019/05/03)
・ 労働法改正案、定年年齢や残業時間など引き上げ (2018/08/20)
・ 労働法改正案、定年年齢の現状維持と引き上げの両案併記へ (2018/01/17)

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