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- 緊急事態法を賛成多数で可決
- 6章36条、26年7月1日施行
- 緊急事態の宣言・解除を決定する権限規定
国会は3日、緊急事態法を賛成多数で可決した。同法は6章36条から成り、2026年7月1日に施行される。
同法が規定する緊急事態とは、国民の生命や健康、国・機関・団体・個人の財産を著しく脅かす災害、または災害の危険がある場合、もしくは国防・安全保障・社会秩序・社会安全を著しく脅かす事態が発生した場合に、管轄当局が1つ以上の地方または全国で宣言する社会的な状態をいう。
また、この緊急事態には、◇災害による緊急事態、◇安全保障・社会秩序・社会安全に関する緊急事態、◇国防上の緊急事態の3つの事態が含まれる。
緊急事態の宣言と解除を決定する権限は、国会常務委員会が有する。国会常務委員会の決議に基づいて、国家主席が緊急事態の宣言や解除を発令する。国会常務委員会が会議を開けない場合は、国家主席が緊急事態の宣言や解除を発令できる。
首相は国会常務委員会に対し、緊急事態の宣言や解除の決定を要請することができ、国会常務委員会が会議を開けない場合は、国家主席に発令を要請することができる。

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