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- 申請手続きのオンライン化と審査期間短縮
- 関係機関への意見照会プロセスの迅速化
- 許可証の有効期限と延長手続き
政府はこのほど、海外の協力・研究組織によるベトナムでの駐在員事務所の設立および活動に関する政令第6号/2005/ND-CPを一部改正・補足する政令第62号/2026/ND-CPを公布した。同政令は2026年3月1日に施行される。
申請手続きのオンライン化と審査期間の短縮
新政令では、駐在員事務所設立の申請方法として、これまでの窓口での提出および郵便による提出に加え、国家公共サービスポータルを通じたオンライン提出が追加された。
また、有効な申請書類を受領してから外務省が許可証の発給を審査するまでの期間が、従来の30営業日から14営業日以内へと大幅に短縮される。書類を受領した機関は、1営業日以内に書類の有効性を確認し、不備がある場合は組織に対して修正や補足を求める責任を負う。
関係機関への意見照会プロセスの迅速化
許可証を発給するにあたり、外務省から関係機関への意見照会の期間も従来の15営業日から10営業日へと短縮される。対象となるのは、ベトナム側の主管機関、関連省庁、および設立予定地の省・市人民委員会などだ。
もし、主管機関と関連機関の間で意見が分かれた場合、外務省は主管機関および公安省に改めて意見を求め、両機関は5営業日以内に回答する。最終的に、外務省は主管機関と公安省の一致した意見に基づいて設立許可の可否を決定することになる。
許可証の有効期限と延長手続き
駐在員事務所の設立許可証の有効期限は、海外組織の提案に基づいて定められるが、ベトナム国内で実施される協力・研究プログラムやプロジェクトの活動期間を超えないこととする。有効期限の延長が必要な場合、海外組織は許可証が失効する少なくとも14営業日前までに、延長申請書類を提出しなければならない。

・ 個人情報の国内保存義務付けなど、サイバーセキュリティ法の新政令 (2022/08/22)
・ ベトナムで就労する外国人に関する新政令、2月15日施行 (2021/01/07)
・ 海外法人の駐在員事務所・支店設立で新政令公布 (2016/02/01)

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