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政府は、海外投資に関する政令第103号/2026/ND-CPを公布した。同政令は、事業目的の海外投資活動、海外投資手続き、海外投資活動の国家管理に関する投資法の一部条項を詳細に規定および指導するもので、海外投資登録証明書の付与条件、手続き、権限を明確にしている。
同政令は4月3日に施行され、投資法の一部条項を詳細に規定する政令第31号/2021/ND-CPの第6章に取って代わる。
海外投資の条件
海外投資を行うためには、投資法の原則に適合し、投資禁止分野に該当しないことが求められる。また、条件付き分野の場合はその条件を満たす必要がある。さらに、海外投資の決定があり、書類提出日から遡って3か月以内の税務当局による納税義務完了の確認書を取得していなければならない。
外国人投資家が定款資本の50%超を保有する経済組織の場合、ベトナムでの投資活動のための出資分を含まない自己資本を使用することや、海外投資登録の前2年連続で黒字であることなどが追加条件として課される。追加出資を用いて海外投資を行う場合は、証明書の付与手続きを行った後、資金を海外へ送金する前に国内での増資手続きと払込を完了させる必要がある。
証明書の付与権限
一定の条件を満たす海外投資プロジェクトについては、海外投資登録証明書の取得手続きが免除される。具体的には、投資額が70億VND(約4200万円)未満でかつ投資法に定める条件付き分野に該当しないプロジェクト、または投資法に基づきベトナム政府と他国政府との合意に従って実施される国防・安全保障関連プロジェクトなどが対象となる。これらの場合、投資家は証明書の取得に代えて、外国為替管理に関する法律に基づく外貨取引登録手続きを行う必要がある。
海外投資額が70億VND(約4200万円)以上、または条件付き分野のプロジェクトについては、財政省が海外投資登録証明書の付与、調整、効力終了を行う。
海外投資額が1兆6000億VND(約97億円)以上のプロジェクト、または特別支援政策の適用を提案するプロジェクトについては、財政省が首相に報告し、承認を得る必要がある。ただし、同じ国での投資場所の変更や、10%以下の増資、利益の再投資、資本転回のための減資などの特定の調整については、首相の再承認は不要となる。
証明書の付与手続き
首相の承認が不要なプロジェクトについて、投資家は国家投資情報システムで情報を申告し、書類の原本1部と電子ファイルを財政省に提出する。
海外投資額が250億VND(約1億5000万円)以上の場合は、財政省がベトナム国家銀行(中央銀行)に意見を求める。中央銀行は7営業日以内に資金移動状況や条件適合性などについて書面で回答する。
有効な書類を受理してから15営業日以内に、財政省は投資家に海外投資登録証明書を付与し、同時に関連機関へ写しを送付する。条件を満たさない場合は、理由を明記した書面で拒否を通知する。
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