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レ・ミン・フン首相は、APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC=APECカード)の発給および管理手続きなどを規定する決定第28号/2026/QD-TTgを公布した。同決定は7月1日に施行される。新規定により、カードの発給要件として新たに就労期間と社会保険への加入期間が追加されたほか、電子カードの利用も可能となる。
発給要件の厳格化
新規定によると、ABTCの発給を希望するビジネスパーソンは、18歳以上で十分な民事行為能力を持ち、ベトナムに居住登録している必要がある。また、出入国法に基づく一時出国停止措置の対象者でないことが求められる。
新たに追加された重要な要件として、申請時点から遡って12か月以上の期間にわたり、カード発給を申請する機関、組織、企業に実際に勤務していることが挙げられる。さらに、申請する職務に応じて、同じ勤務先で6か月以上社会保険に加入していることも必要となる。ただし、強制社会保険の加入対象外である場合はこの条件は適用されない。
これまでは就労期間と役職のみが主な要件だったが、より実態に即した要件へと厳格化された形だ。
電子カードの導入
同決定の施行に伴い、ベトナムにおけるビジネスパーソンは、従来のプラスチック製カード、電子カード、またはその両方を同時に使用することを選択できるようになる。どちらの形態も法的効力は同等となる。プラスチック製カードは国際民間航空機関(ICAO)の基準を満たす特殊な素材で作成される一方、電子カードはインターネットに接続されたスマートデバイス上のアプリを通じて提供される。
出入国時にはABTCと有効なパスポートの提示が必要だが、アジア太平洋経済協力(APEC)加盟国の出入国審査では専用レーンで優先的に手続きを行うことができる。
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