![]() (C) Eric T Gunther / Wikimedia Commons / CC BY 3.0 |
政府は、電子識別および認証に関する政令第69号/2024/ND-CPの一部を改正・補足する政令第320号/2026/ND-CP(9月28日施行)を公布した。これにより、9月28日より、ベトナムに合法的に入国または居住する外国人は、必要に応じて電子身分証明アカウントの取得が可能となる。
新たな規定では、外国人については従来のレベル1・レベル2の区分が廃止され、14歳未満を含め、ベトナムに合法的に入国または居住する外国人が電子身分証明アカウントの取得対象となる。
14歳未満の外国人が申請を行う場合、法定代理人または後見人が同行し、省・市レベル警察の出入国管理部門で手続きを行う。その際、法定代理人または後見人は自身の名義の携帯電話番号を使用して登録を行う。アカウントは、出入国管理国家データベースに顔写真や指紋が登録済みの場合は2営業日以内、未登録の場合は5営業日以内に発行される。
また、パスポートを読み取って出入国手続きを行う「自動化ゲート」の利用には、出入国に関する国家データベースに必要な情報が登録されていること、またはベトナム人はレベル2の電子身分証明アカウント、外国人は電子身分証明アカウントを取得していることが条件となる。
なお、新政令ではこのほか、電子身分証明アプリ「VNeID」に統合された情報や書類がある場合、行政手続きや取引において原本やコピーの提出・提示を要求することを禁止している。また、同アプリを通じて行政手続きやオンライン公共サービスを利用する場合、法令に基づき手数料などを免除または減額することも規定している。
・ 企業登録制度を厳格化、他人名義出資禁止や電子認証義務化 (2026/07/29)
・ 電子身分証明アプリ利用で行政手数料減免、外国人関連手続きも対象 (2026/07/15)
・ 外国人とベトナム人の一時滞在・宿泊申告、新サイトに一元化 (2026/05/12)
・ 携帯番号の本人確認を厳格化、端末変更時は再認証が必要に (2026/01/28)
・ 外国人向け電子身分証明アカウントの発行拡大、公安省が提案 (2025/10/09)

から



)
)
)
)
)
)
)

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)











