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日本とベトナムの国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に関して、ベトナムでは7月29日から一部対象について新規査証(ビザ)などの申請受付を開始した。
ベトナム人が同措置の「レジデンストラック」(日本入国後、自宅などで14日間の待機が必要)を利用して日本への新規入国または再入国を希望する場合、在ベトナム日本国大使館もしくは在ホーチミン日本国総領事館でビザまたは再入国関連書類提出確認書の発給を受けることになる。
3月27日までに発給されたビザの効力は引き続き停止されている。また、今回の措置により新たなビザの発給を受けた場合は、既に所持しているビザは失効となる。
なお、「ビジネストラック」(14日間の自宅等待機期間中も行動範囲を限定した形で活動可能)の運用については、日本とベトナムの政府間で調整中で、現時点では利用できない。
詳細は在ベトナム日本国大使館または在ホーチミン日本国総領事館のウェブサイトを参照。