![]() イメージ写真 ![]() |
日本とベトナムの国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に基づき、ベトナムでは4月2日以前に日本を出国し一定の用件を満たす再入国許可(みなし含む)保持者について、日本への入国が認められる。
この措置では、在ベトナム日本国大使館または在ホーチミン日本国総領事館で再入国関連書類提出確認書の交付を受けるほか、日本への再入国に際し、現行の水際対策措置に加えて出国前72時間以内のPCR検査証明の取得が必要となる。
現在は「特段の事情」があるとして大使館または総領事館への事前申請やPCR検査証明を取得せずに日本への再入国が認められている「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などの在留資格を有する再入国許可保持者についても、9月1日以降はこの制度の対象者に含まれ、事前申請とPCR検査証明が必要となる。
申請方法などの詳細は在ベトナム日本国大使館または在ホーチミン日本国総領事館のウェブサイトを参照。
なお、日本とベトナムとの間の「レジデンストラック」については、7月29日から在ベトナム日本国大使館および在ホーチミン日本国総領事館で手続きを開始している。