計画投資省はこのほど、昨年8月のハノイ市の市域拡大により市内に同じ名称の企業が多数生じた問題について、名称を変更して登録し直す必要はないとの見解を文書で通達した。これは企業法と経営登録に関する政令88/2006/ND-CP号に基づく見解。これにより、名称の維持や変更の決定は各企業に任されることになった。ハノイ市人民委員会は同名の企業名を変更する場合については、登録手数料の徴収免除を決めている。
同名企業は市内に約600社存在するといわれているが、多くの企業が同名企業のリスト(住所や経営内容を含む)の公表を同市計画投資局に求めている。

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