高齢者法を補足する高齢者向け社会手当てに関する政府議定第6号/2011によると、3月1日から高齢者向け社会手当ての最低支給額が引き上げられる見通しだ。18日付トゥオイチェー紙(電子版)が報じた。
具体的には、貧困世帯に属する60~80歳の高齢者で扶養義務者がいない者、或いは第3者の被扶養者となっているが、当該の扶養義務者も社会手当て支給対象となっている者に対する社会手当ての最低支給額は、現行の12万ドン(約480円)/月から18万ドン(約720円)/月に、上記の条件を満たす80歳以上の高齢者に対する最低支給額は27万ドン(1070円)/月に引き上げられる。
また、上記の条件を満たさないが、退職金・社会保険手当てを受給していない80歳以上の高齢者に対する社会手当ての最低支給額は18万ドン、社会福祉施設への入所条件を満たす高齢者向けの最低支給額は36万ドン(約1440円)とされている。
更に、高齢者に対する航空機・船舶・列車のチケットは原則として定価から15%以上、文化遺跡・歴史遺跡・博物館・観光地などの入場券は定価から20%以上割り引きになる。
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