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8月6日に施行される文化スポーツ観光省および情報通信省の共同通達によると、◇ソーシャル・ネットワーク(SNS)、◇データ保存、◇データ検索などのインターネットサービスを提供する企業各社は今後、著作権が無い情報を掲載した場合、著作権および知的財産権の侵害で賠償責任を負うことになる。17日付ICTニュースが報じた。
また、情報共有サイトやSNSサイトなど、利用者が多く、情報掲載者が掲載した情報の著作権を保有しているかを確認することが難しい場合、 サービスを提供する企業は情報掲載規約の中で、著作権を侵害した場合の処分や賠償責任などに関する情報を記載することが義務付けられる。
著作権侵害が発覚した企業に対しては、該当する情報を削除させるだけでなく、インターネットの接続を一時的に停止することも検討しているという。

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