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政府は、廃棄物の管理について定めた政令第38号/2015/ND-CP(6月15日施行)を公布した。これにより、6月15日からごみの分別収集が義務付けられる。同政令は廃棄物の再利用やリサイクル、エネルギー回収の促進を目的とするもの。
同政令によると、◇有害廃棄物、◇一般廃棄物、◇産業廃棄物、◇液体廃棄物、◇廃水、◇産業排気ガス、◇その他特定廃棄物などが分別収集・管理されることになる。
家庭から出る一般廃棄物は、◇可燃ごみ(生ごみなど)、◇再利用・リサイクルごみ(紙類、プラスチック類、金属類、ゴム類、ビニール類、ガラス類など)、◇その他のごみ、に分別して収集される。
各事業者は、有害廃棄物を包装し、漏出や汚染を防いだ上で廃棄しなければならない。有害廃棄物を排出する場合、事業者は地域の資源環境局に届け出ると共に、排出を最小限に抑えることなどが求められる。
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