![]() (C)Tuoi tre,LS、印刷機を指差すキム社長 |
購入した業務用印刷機が日本製ではなく中国製だったとして、サイゴンブック社が販売業者を訴えていた裁判で、ホーチミン市3区人民裁判所はこのほど、双方に過ちがあるとし、交わされた売買契約は無効との判断を下した。
サイゴンブック社はサオナム社から、日本製の業務用印刷機を購入した。同社のキム社長は、引き渡しを受けた後に、印刷機の部品原産国が契約書にある日本ではなく中国であることに気が付いたとし、賠償を要求した。
一方サオナム側は、サイゴンブックの支払いが困難になったため、ACBリーシング社によるファイナンスリース形式に契約を切り替えたため、当初の契約に基づくサイゴンブックの訴えは根拠がないと主張。また、当初の契約では日本のメーカー名があるだけで部品原産国への言及はなく、ファイナンスリース契約で「日本製」が追加されたと説明した。
裁判所は、サオナム側には見積もりや契約前の段階で原産国を明確にする義務があったにもかかわらずそれを怠った過ちがあり、ファイナンスリース契約書に「日本製」と追加したことが混乱の元になったと指摘した。またサイゴンブック側にも、引き渡しを受ける前の検品作業を怠る過ちがあったとした。サイゴンブックのキム社長は、この判決を不服として控訴する考えを示している。

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