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政府は1日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響を受けている労働者と雇用主に対する支援策に関する政府決議第68号/NQ-CPを公布した。
同事業に係る費用は、歳入の60%以上を国家予算に回している省・市は自己負担とし、残る省・市は費用の40%・60%・80%のいずれかを国家予算から支給する。
<労働災害・職業病基金に納付する保険料の免除>
雇用主は、2021年7月1日から2022年6月22日までの12か月間は労働災害・職業病基金に保険料を納付しなくてもよい。その代わりに、本来であれば労働災害・職業病基金に納付するはずの金額を、労働者の新型コロナウイルス感染症防止策に充てる。
<年金・死亡手当基金への保険料の納付の一時停止>
雇用主が社会保険料を十分に支払った場合、または2021年4月末まで年金・死亡手当基金への保険料の納付を一時停止しているが新型コロナウイルス感染症の影響により社会保険に加入する労働者数が2021年4月と比べて▲15%以上減少した場合、申請から6か月間は年金・死亡手当基金への保険料の納付を一時停止することが可能。
政府決議にはこのほか、仕事を維持する目的の労働者向けの訓練の支援や、労働契約一時停止・無給休暇の労働者や妊婦、ツアーガイドなど向けの補助金の支給など、ほかの支援策も盛り込まれている。
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