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ベトナムで就労する外国人労働者に対する強制社会保険に関する政令第143号/2018/ND-CP(2018年12月1日施行)に基づき、外国人労働者に対する強制社会保険の料率が2022年1月1日から引き上げられる。
2022年1月1日以降、外国人労働者は年金・死亡手当基金への加入が義務付けられる。年金・死亡手当基金の料率は、会社負担14%、本人負担8%の計22%。
これにより、2022年1月1日以降は、外国人労働者の強制社会保険の料率が、会社負担20.5%、本人負担9.5%の計30%となる。
なお、強制社会保険料の算出に用いられる給与は、地域別の最低賃金以上で、公務員の最低賃金の20倍以下の金額でなければならない。公務員の最低賃金は149万VND(約7400円)となっている。
強制社会保険の料率の引き上げ幅は以下の通り。
なお、7月1日から労働災害・職業病基金に納付する保険料が免除されている。雇用主は、2021年7月1日から2022年6月22日までの12か月間は労働災害・職業病基金に保険料を納付しなくてもよい。その代わりに、本来であれば労働災害・職業病基金に納付するはずの金額を、労働者の新型コロナウイルス感染症防止策に充てることとする。