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ハノイ市人民評議会は6日、住居の賃借時や居候時の戸籍登録に必要な最小居住面積を規定する決議を採択した。
決議によると、住居を賃借したり住居に居候したりする場合の戸籍登録に必要な居住面積(延べ床面積)は、郊外が1人当たり8m2以上、市中心部が15m2以上となる。
この規定は、居住管理を効率化し、同市の秩序・安全や市民の社会保障を確保することが狙い。
・ 居住法改正案、中央直轄市で居住登録条件を厳格化 (2012/10/08)
・ 居住登録に関する新通知、最小面積の確保義務付け (2011/01/19)
・ 戸籍登録に居住空間5平米の確保義務付け (2010/07/15)

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