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- ホーチミンとダナンに金融センター設立
- 金融・支援サービスのエコシステム集積
- 34年までに国会に金融センター法案提出
国会は27日、ホーチミン市と南中部沿岸地方ダナン市に設立される国際金融センターに関する特別政策を定めた決議を賛成多数で採択した。同決議は9月1日に施行される。
同2都市に設立される国際金融センターは、政府が指定した区域内に設置され、多様な金融サービスや支援サービスのエコシステムを集積する。
国際金融センターは、商業銀行、海外銀行の支店、証券会社、保険・再保険会社、投資ファンド・資産運用会社、市場インフラ組織、フィンテック・デジタル資産関連組織、コンサルティング・支援サービス提供組織、非金融機関、政府が定めるその他の主体で構成される。
国際金融センターでは、外国為替、銀行、資本市場、税制、土地、インフラ、人材、保険などについて他の地域よりも優遇された制度が適用される。注目すべき税制優遇措置は以下の通り。
◇優先事業への新規投資案件の法人税:法人税10%を30年間適用する。法人税を最長4年間は免除、続く9年間は50%減額する。
◇非優先事業への新規投資案件の法人税:法人税15%を15年間適用する。法人税を最長2年間は免除、続く4年間は50%減額する。
◇ベトナム人・外国人の管理職・専門家・科学者・高度人材:国際金融センターでの所得について、2030年まで個人所得税を免除する。
◇投資家・管理職・専門家・高度人材とその家族に対する査証(ビザ)・居住制度:最長10年間のビザ、または一時滞在許可証を発給する。
国際金融センターの運営結果を評価した上で、政府は2034年3月までに国会に金融センター法案を提出する。