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商工省は、電子商取引(eコマース=EC)事業に関する現行の政令第52号/2013/ND-CPで海外投資家による同事業への投資活動を管理する規定が欠如しているとして、政令の一部を改正・補足する草案を発表し、意見聴取を行っている。
草案の中で注目すべき点は、EC事業を海外投資家にとって条件付きで投資が認められる業種として扱うことだ。
条件としては、当該投資家が、商工省が定期的に発表する世界的に評価が高いEC分野の企業リストに含まれていることなどが挙げられる。また、EC企業の上位5社に含まれる企業1社以上の経営支配権を持つためには、公安省および国防省から意見を仰いで認可を取得する必要がある。
なお、海外店舗がベトナムで展開するECで出品する場合、当該EC運営会社は、海外店舗の身元および信用情報の確認を行うことが義務付けられる。