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政府は13日、受刑者に対する刑務所外での職業訓練や労働活動の事業モデル試行に関する国会決議第54号/2022/QH15(2022年9月1日施行)をガイダンスする政令第9号/2023/ND-CPを公布した。同政令は同日に即時施行された。
決議第54号によると、公安省傘下の刑務所は、同省の承認のもと、国内の組織と協力し、刑務所の外で受刑者に対する職業訓練や労働を手配することが認められる。同事業モデルを展開する刑務所の数は、同省傘下の刑務所の3分の1以下に限定する。適用期間は5年間。
政令第9号では、条件を満たした受刑者に対し、刑務所の外で職業訓練や労働を手配することについてガイダンスしている。
条件として、◇以前の居住地が明確であること、◇刑務所のルールを厳守していること、◇更正の精神を持ち、向上心があること、◇刑期が15年以上の禁固刑または終身刑の受刑者の場合は、初犯かつ恩赦により刑期が短縮され、残存刑期が7年以下、なおかつ直近 12か月以上にわたり受刑態度が「良好」の評価を受けていること、などが挙げられる。
また、政令には、秩序や安全性を確保すること、移動距離を50km以下とすることなど、同事業の試行に際して職業訓練や労働の手配先に求められる条件も盛り込まれている。
なお、刑務所外での職業訓練や労働活動に参加する受刑者への報酬は、刑事判決執行法とそれに関する法律・規定に従うこととする。