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- 不正行為で免許取得した場合は取り消し
- 他人に貸与・使用させた場合も取り消し
- 違反発覚日から無効、5年間再取得不可
交通運輸省は3月31日、道路輸送、道路輸送支援サービス、車両、運転者に関連する複数の通達の一部を改正・補足する通達第5号/2024/TT-BGTVTを発出した。新通達は6月1日に施行される。
新通達では規定が厳格化され、運転免許証の取り消しに該当する行為が従来より増えることになる。以下のいずれかに該当した場合、運転免許証を取り消すと規定されている。
1.運転免許証を取得するために不正行為をした場合。
2.運転者が運転免許証の情報を削除するなどして改ざんした場合。
3.運転免許証を他人に貸与・使用させた場合。
4.管轄機関が不適格者に運転免許証を発行した場合。
5.氏名、生年月日、国籍、居住地、運転免許証の種類などの情報に誤りがあった場合。
6.管轄機関が、健康診断により運転者の体内に薬物が存在すると判断した場合。
違反があった運転免許証の取り扱いについて、1、 2、 4、 6に該当する場合は、違反が発覚した当日から無効となる。また、違反した者は、違反が発覚した当日から5年間は運転免許証の再取得が認められない。
なお、3に該当する場合について、運転免許証の取り消し決定日から1年が経過すれば、改めて試験を受けることで運転免許証の再取得が可能となる。