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- 医療保険法を改正・補足、25年7月1日施行
- 医療保険の給付率などの条項を改正
- 医療保険の給付範囲も拡大
国会は27日、医療保険法の一部を改正・補足する法律を賛成多数で可決した。同法は2025年7月1日に施行される。
同法では、医療保険加入者、保険料納付責任、かかりつけ医登録、医療施設間の患者の搬送、医療保険の給付率などに関する条項が改正される。
希少疾患や重篤な疾患の場合は、地域レベルの医療施設ではなく、より高いレベルの専門病院を受診することが認められる。
また、18歳未満の未成年者の斜視や屈折異常の治療を給付対象とするなど、医療保険の給付範囲も拡大される。
なお、医療保険料の納付遅延や未納に対する具体的な処分に関する規定なども新たに盛り込まれている。
・ 国会、改正労働組合法など可決 外国人も労働組合に加入可能に (2024/11/28)
・ 改正VAT法・改正公証法・都市農村計画法を可決 (2024/11/27)
・ 国会、改正薬事法を可決 EC経由の医薬品販売を許可 (2024/11/26)
・ 改正文化遺産法を可決、管理・保護・活用を規定 (2024/11/26)
・ 電子医療保険証の発行進まず、保険機関はコストと不必要性を指摘 (2021/03/30)
・ 省市・政府管轄病院の診察・治療費、保険金支払対象を入院患者に限定 (2015/01/13)

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