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- 特定事業分野の外国人専門家の規定緩和
- 金融、科学、技術、イノベーションなど
- 労働許可証の発給にかかる日数も短縮
内務省は、外国人労働者のベトナムでの就労に関する政令第152号/2020/ND-CPおよび政令第70号/2023/ND-CPを改正・補足する政令案を策定しており、この中で、特定事業分野の外国人専門家について規定を緩和することを提案している。
提案によると、管理職や投資家、専門家が緊急事態に対応するために入国する場合は、労働許可証の取得や労働許可証免除証明書の取得手続きが不要となり、就労予定地の管轄機関へ3日前までに報告するのみでよいとされる。
また、労働許可証免除証明書を申請する必要がある場合でも、司法履歴書(無犯罪証明書)の提出は求められない。
労働許可証の免除対象となるケースとして、新たに金融、科学、技術、イノベーション、国家のデジタル変革、発展優先分野に携わる人材が追加される。
さらに、労働許可証の発給にかかる日数も現在の最大36日から10日へと短縮される。このほか、健康診断書に関しても、外国またはベトナムの権限のある医療機関が発行した健康診断書は、発行日から提出日までの期間が12か月以内であれば有効とされる。