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- 8章・30条で構成、26年7月1日施行
- 代替出生率の維持を目的とした複数の措置
- 胎児の性別選択を厳格に禁止
国会は10日、人口法を賛成多数で可決した。同法は8章・30条で構成され、2026年7月1日に施行される。
同法には、代替出生率(長期的に現在の人口規模を維持できる出生率)の維持を目的とした複数の措置が盛り込まれている。第2子を出産した女性労働者の産休期間を現行の6か月から7か月に延長し、男性労働者には10労働日の休暇を認める。
また、◇極少数民族の女性、◇出生率が低い省・市の女性、◇35歳未満で2人の子どもを持つ女性に対して、経済的支援を実施する。さらに、2人以上の実子を持つ者は、社会住宅を優先的に購入・賃貸できる。
なお、胎児の性別選択を厳格に禁止し、違反した医療従事者には業務停止の措置を講じる。統計機関は毎年、男女出生比の状況を公表し、政府および省レベルの当局が介入策を策定するための基礎とする。
高齢化対応については、若年期から老後に向けた準備を促し、健康・財政・心理面での準備、社会保険・医療保険への加入、生涯学習、地域での高齢者支援活動への参加などを奨励する。国は、高齢者支援が必要な対象者への優先的支援策を設け、企業・団体・個人による自発的な支援活動も促す。
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