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このほど人工中絶が認められる条件を厳格化する人口法草案に関する審議会が開かれ、司法省は保健省傘下の人口・家族計画化総局が策定した草案について大筋で合意した。
草案では、女性は胎児の性選別を目的とする場合や母体の健康に深刻な影響を及ぼす場合を除いて、希望に沿って人工中絶をする権利を有するとしている。
ただし、人工中絶が認められるのは母子の健康に危険が及ぶ妊娠などの場合を除いて妊娠12週までに限られるほか、施術には人工中絶を希望するとした誓約書や身分証明書などの書類が必要となっている。
保健省は、人工中絶は全面的に認める国や禁止する国、条件付きで認める国など国によって対応は異なり非常にデリケートな問題だとしたうえで、胎児の性選別を目的とする中絶や母体の健康に深刻な影響を及ぼす中絶の禁止は適用可能だとする考えを示している。
保健省は引き続き具体的な規定などについて研究と調整を行う方針。
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