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- 26年7月1日から連続運転時間の上限撤廃
- 運転手の労働時間には労働法の規定を適用
- 道路交通秩序安全法第64条を改正・補足
第15期(2021年~2026年任期)国会第10回会議で2025年12月10日、治安・秩序に関連する法律10本の一部条項を改正・補足する法律第118号/2025/QH15が可決された。
これにより、2026年7月1日から、運送業務に携わる自動車運転手の連続運転時間の上限を「1日10時間以内、週48時間以内」とする規定が撤廃される。これに代わり、運転手の1日および1週間の労働時間には、労働法の規定を適用する。
今回改正・補足されたのは、2024年道路交通秩序安全法第64条1項で、「運転者の連続運転時間は、不可抗力または客観的障害の場合を除き4時間を超えてはならない。運転者の1日および1週間の労働時間は、労働法の規定に従う」と改正・補足された。
これに対し、現行の2024年道路交通秩序安全法第64条では、「自動車運転者の運転時間は1日10時間以内、1週間48時間以内とし、連続運転は4時間以内とする。また、労働法の関連規定を遵守しなければならない」と規定されている。
・ 国会、サイバー安全保障・国防関連の複数の法律を可決 (2025/12/11)
・ 道路交通秩序安全法、週あたり運転時間上限を規定 (2024/10/02)

から



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