ホーチミン市人民裁判所は15日、身代金目的誘拐罪と窃盗罪で元証券会社社員のルック・バン・ヒエン被告(30歳・男)に禁固9年、ヒエン被告の実兄ルック・バン・チュン被告(34歳)に禁固13年、カオ・ティン被告(36歳・男)に禁固10年の判決を出した。
この事件は2009年4月、ヒエン被告の顧客の娘Yさん(27歳)が誘拐され、家族に30億ドン(約1500万円)の身代金が要求されたもの。3人は警察が介入したことを知り、Yさんを解放した後警察に自首していた。検察側は、株の取引に失敗し多額の借金を負ったヒエン被告が、実の兄のチュン被告とその友人のティン被告に誘拐の実行役を依頼したと主張した。
しかしヒエン被告は法廷で「事件の首謀者はチュンで、自分は兄たちに犯行を止めるよう説得したが聞き入れられなかった。自分の罪は誘拐罪ではなく犯人隠匿罪に過ぎない」と主張。チュン被告も自分が首謀者だったと証言した。被害者のYさんは、ティン被告は実行犯だと証言したが、同被告の態度が紳士的であったことを理由に裁判所に量刑の軽減を求めていた。