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保健省食品衛生安全局は現在、遺伝子組み換え食品に対する成分表示の義務付けに向けた改定案を策定している。19日付サイゴンタイムズ紙(電子版)が報じた。
輸入食品の品質・衛生について定めた通達23号/2007・QD‐BYTに取って代わるもので、それによると、遺伝子組み換え体混入割合が5%以上の輸入遺伝子組み換え食品を販売する際は、消費者に対して遺伝子組み換え食品であることを明記するラベルの貼り付けが義務付けられる。
これに先立ち、農業農村開発省は3月、植物性食品の安全検査に関するガイドラインを発表したが、輸入遺伝子組み換え食品に対する成分表示の規定が盛り込まれていなかった。保健省食品衛生安全局が策定する改定案は、これを補完するためのものと見られている。
・ 遺伝子組み換え作物の認定条件に関する通達草案で意見聴取 (2013/10/29)
・ 遺伝子組み換え食品、国内市場で以前から出回る (2012/05/04)
・ 遺伝子組み換え作物、ベトナムで作付面積拡大を計画 (2012/03/02)
・ 日本で越産フォーから遺伝子組み換え体検出 (2011/11/21)
・ 遺伝子組み換えトウモロコシ、来年にも生産拡大 (2011/08/09)
・ 遺伝子組み換え食品、認可制の改訂案を策定 (2011/03/15)
・ 農業農村開発省、遺伝子組換作物の栽培を推奨 (2010/12/21)
・ 遺伝子組み換え生物の安全性に関する政令公布 (2010/06/27)

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