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建設省は傘下機関に対し、国防・安全保障に支障をきたす恐れがあるため外国人による物件の所有を認めない地域、いわゆる外国人の物件購入制限地域の早期特定を指導するよう、各省・市人民委員会に促した。
ベトナム系を含む外国人による住宅購入条件の緩和について定めた改正住宅法が2015年7月1日に施行されてから間もなく2年が経過する。同法のガイダンスとして2015年12月10日に施行された政令第99号/2015/ND-CPでは、購入制限地域に立地する物件を外国人が所有することを禁止している。
5月19日現在、公安省および国防省は各地方における外国人の購入制限地域を大まかに特定しており、関連する公文書を各省・市人民委員会に通知済みだが、地方では具体的な特定作業が遅々として進んでいないのが現状だ。
建設省は地方当局に対し、省・市の公安局および軍事指導部と協力し、公安省および国防省の公文書をもとに、具体的な外国人の購入制限地域の特定作業を早急に完了するよう求めた。
・ 外国人の住宅所有状況、建設省が地方当局に報告を指示 (2019/03/18)
・ 外国人にも土地使用権を認めるか、土地法改正草案 (2018/01/17)
・ 外国人の住宅所有期間を99年に引き上げへ、経済特区法草案で (2017/08/08)
・ 改正住宅法施行から2年、外国人への物件証明書発行は進まず (2017/05/08)
・ ホーチミン:15年下半期の外国人の住宅購入1000件、新規定適用で (2016/01/13)
・ 外国人の不動産購入条件が規定、改正住宅法施行細則公布で (2015/11/13)
・ 外国人の不動産購入を妨げる9の壁 (2015/10/02)
・ 改正住宅法が施行、施行細則は未だ策定段階 (2015/07/02)

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