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- 国家主席の特赦の決定を発表
- 特赦条件緩和で特赦を受けた受刑者増加
- 引き続き寛大な政策を実施へ
国家主席府は4月29日、受刑者8055人と刑執行猶予中の1人の計8056人に対する国家主席の特赦の決定を発表した。
2024年に比べ2025年の特赦条件が緩和されたため、特赦を受けた受刑者は前年の3763人から8055人へと大幅に増加した。このうち経済管理秩序違反の受刑者は741人、外国人は9か国の25人(男性21人、女性4人)だった。
特赦の対象となる刑執行期間の条件は、有期刑に処せられた者は刑期の3分の1以上、終身刑から有期刑に減刑された者は14年以上とされる。2024年はそれぞれ2分の1以上、15年以上だった。特赦決定に規定された特段の事情がある場合は、刑執行期間の条件がさらに緩和され、それぞれ4分の1以上、12年以上となる。2024年にはそれぞれ3分の1以上、13年以上だった。
特赦を受けても、公職禁止や行動制限、罰金、損害賠償などの付加的な処罰は順守しなければならない。
ファム・タイン・ハー国家主席官房副長官によると、2025年の特赦は、引き続き寛大な政策を実施して、受刑者に反省と社会に役立つ人間になるための訓練を奨励することを狙いとしている。