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- 海外就労支援基金に関する首相決定
- 支援の原則や手続き、支援額を規定
- 事故などによる期限前帰国で最大16.7万円
ホー・ドゥック・フォク副首相はこのほど、海外就労支援基金に関する首相決定第34号/2025/QD-TTgに代行署名した。
決定は、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者に対する特別なケースにおける支援の原則や手続き、支援額を規定している。
労働災害や事故、病気、就労できないほどの疾患により、期限前に帰国を余儀なくされた労働者には、1000万~3000万VND(約5万5500~16万7000円)の支援金が支給される。
また、自然災害、疫病、政情不安、戦争、景気後退、その他の不可抗力により、海外の雇用主が解散、倒産、生産量を削減した場合の支援額は700万~2000万VND(約3万8900~11万1000円)となる。虐待、強制労働、生命・健康に対する直接的な脅威、セクシュアルハラスメントなどの行為により、一方的に契約を解除された場合の支援額も700万~2000万VNDとなる。
海外で就労中に労働者に係争が生じた場合は、弁護士費用や法律相談費用、訴訟費用として最大5000万VND(約27万8000円)が支援される。労働者が多数の場合は最大1億VND(約55万6000円)となる。
さらに海外で就労中に労働者が死亡した場合、または行方不明になった場合は、労働者の親族に4000万VND(約22万2000円)が支給される。上記のリスクにより期限前に帰国を余儀なくされた労働者が、職業訓練を受ける場合は1コースあたり最大6か月、月額100万VND(約5560円)の研修費が支給される。

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