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- 花火関連の複数の政令の一部を改正・補足
- 政令第58号/2026/ND-CP、3月15日施行
- 公安省傘下企業にも製造・供給など許可
政府はこのほど、花火の管理と使用に関する規定を含む複数の政令の一部条項を改正・補足する政令第58号/2026/ND-CPを公布した。同政令は3月15日に施行される。
これにより、これまで国防省傘下の企業にしか認められていなかった打ち上げ花火の製造や供給、輸出入が、公安省傘下の企業にも許可される。
現行の政令では、政府機関の発注や国防相の要請に基づき、首相が国防省傘下の組織・企業に対し、打ち上げ花火の研究・製造・輸出入・供給を許可することと規定している。
新政令では、この権限が公安相と国防相に移管される。公安相と国防相が、それぞれの省傘下の組織・企業に対し、打ち上げ花火の研究・製造・輸出入・供給を許可することになる。
現行の規定では、パフォーマンスや競技会で打ち上げ花火を使用する機関・団体は、首相の許可を得る必要がある。新政令では、この権限をパフォーマンスや競技会が開催される省・市レベルの文化スポーツ観光局に移管している。また、テト(旧正月)や祝日などに打ち上げ花火を実施する場合は、省・市レベルの人民委員会主席が地域の実情を踏まえて決定するとしている。
・ ホーチミン:国防省傘下の花火工場、AI技術で花火製造 (2026/02/12)
・ ベトテル、民間用花火を販売 実店舗とオンラインで (2025/12/04)
・ 「コロナ禍のテトはおうち花火を」国防省の花火工場に購入者が殺到 (2022/01/18)

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