建設省は22日、標準的な新都市区の評価・承認基準に関する指導通知を公布した。それによると、新都市区として承認されるための条件は、新規案件では面積50ヘクタール以上、現在の都市区粋を再開発する場合でも20ヘクタール以上とされている。
また、これ以外の基準としては▽居住人口が5000人以上または1000世帯分の住宅を備えていること▽住居や仕事場から最寄りの公共交通機関までの距離が500メートル以内であること▽上水給水量が1日1人当たり150リットル以上あること▽公共緑地が1人当たり7平米以上あること-などがある。

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