財政省は現在、個人所得税の最低課税対象額を、最低賃金の8~10倍程度への引き下げを検討している。21日付ザンチーが報じた。
2009年に施行された現行の個人所得税法では、最低課税対象額は400万ドン(約1万6000円)/月、扶養控除額は160万ドン(約6400円)/月とされているが、高インフレが進行している中で国民の実質の賃金が減少傾向にある。
同省は、最低課税対象額を毎年発表される最低賃金に基づいて最低賃金の8~10倍程度に引き下げ、扶養控除額を最低賃金の3倍相当に引き上げるべきだとして、第1四半期に最低課税対象額について、関連当局や専門家、世論など幅広い意見聴取を行っている。
・ 個人所得税法改正案、基礎控除額を900万ドンに  (2012/08/02)
・ 個人所得税法改正案、基礎控除額を600万ドンに引き上げ (2012/03/12)
・ 個人所得税の課税対象額から医療費を控除 (2011/06/16)
・ 財政省、5月に個人所得税の軽減案を提出 (2011/04/21)
・ 財政予算委主任「個人所得税法の改正は必要ない」 (2011/03/24)
・ 国営企業の新給与制度草案を策定へ (2011/02/16)
・ 財政省:預入による利息収入、個人所得税は免税 (2011/02/15)
・ 個人所得税法の改正、早期に必要 (2010/12/28)

                                                
                                                 
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