政府はこのほど、経営に苦しむ中小企業および零細企業に対して、1年間の法人所得税の納付猶予期間を設けることを明らかにした。31日付カフェエフが報じた。
これにより、四半期毎に算出される法人税および2010年度の未納分を含む、2011年度に課せられる法人税が同措置の対象になる。ただし、不動産活動・保険・証券投資・金融活動などによる所得分の法人税は対象としない。
・ ハノイ:滞納法人税2兆2000億ドンを回収 (2011/05/31)
・ 中小企業の法人所得税納付猶予に関する通知が公布 (2011/04/28)
・ ハノイ:法人所得税減税策、72社で悪用が発覚 (2011/01/05)

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