ハー・フン・クオン司法相は23日、民事法に性転換者の権利に関する規定を追加するよう国会常務委員会に提案した。
外国で性転換手術を受けて帰国する人が日増しに増えるに連れて、性転換者の権利や義務に関する法律問題や社会問題が生じていることが背景にある。
政府は司法省に対し、各関連機関と協力して解決策を検討し、第13期(2011~2016年)第9回国会に報告するよう指示する予定。まず民事法に性転換者に関する包括的な規定を設け、具体的な問題は個別の法律で規定できるようにする方針だ。
現行の民事法では、「成年の個人は、法律の規定に従って性別を再確認する権利を有する」という原則的な規定に留まっている。
・ 性転換を公認、改正民事法が可決 (2015/11/25)
・ 性転換公認なるか?民事法改正案で議論 (2015/06/12)
・ 性転換者専用の収容棟が必要、収監・拘留法草案に意見 (2015/01/16)

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