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- リスクに応じて低・中・高の3段階分類
- 事前審査から事後審査による監視に移行
- 改正案は2026年1月1日に施行
国会は18日、製品・商品品質法の一部を改正・補足する法律を賛成多数で可決した。同法は2026年1月1日に施行される。
主な改正点として、製品・商品の分類を従来のグループ別からリスクの程度に応じて「低・中・高」の3段階分類による管理方式に移行することが挙げられる。これにより、事前審査を減らして事後審査による監視強化への移行を進め、国際的なリスク管理基準に準拠した制度に近づけていく。
中・高リスクの製品・商品については、法律の規定に基づく適合性の宣言や品質管理措置の遵守が義務付けられ、重点的な事後審査が実施される。一方、低リスクの製品・商品については、企業による自己申告と比較的簡易な事後審査によって管理される。
また、消費者保護の観点から、虚偽表示については以下のような新たな禁止行為が追加される。
◇品質や原産地に関する虚偽広告や詐欺的表示、基準不適合や出所不明の製品・商品を流通させること。
◇人の健康、動物や植物の安全、財産または環境に影響を及ぼす恐れのある製品・商品のリスクに関する情報を隠蔽すること。
◇製品・商品の品質について誤解を招き、他の組織や個人に損害を与える不正競争行為を行うこと。
このほか、有害な製品・商品の流通を監視するための国の取り組みとして、政府は統合データベースの構築を通じて、企業による情報開示の透明性を高めるとともに、市場監督機関による検査・監視体制を強化することが求められる。