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- 初回の企業登録証明書交付から3年は法人税免除
- 合併、統合、分割、分社化、所有者変更は対象外
- 26年1月施行の新政令、25年度課税期間から適用
政府はこのほど、民間経済の発展に向けたメカニズムおよび特別政策に関する決議第198号/2025/QH15を具体化する政令第20号/2026/ND-CPを公布した。
同政令によると、新規事業登録を行う中小企業は、初回の企業登録証明書交付日から3年間は法人税が免除される。ただし、この優遇措置は、合併、統合、分割、分社化、所有者変更、企業形態の転換などにより設立された企業には適用されない。
また、革新的なスタートアップ投資ファンド管理会社、革新的なスタートアップ企業、革新的なスタートアップ支援中間組織について、イノベーションおよびスタートアップ活動で所得が発生した場合、当該所得に対し、2年間の法人税免除に加え、その後4年間は納税額が50%軽減される。
最初の3年間に売上が発生したが、利益が出なかった(課税所得が発生しなかった)場合、免税・減税期間は4年目から起算される。対象企業各社は、免税・減税対象となるイノベーションおよびスタートアップ活動による所得と、その他の課税対象となる生産・事業活動による所得を区分経理する必要がある。
イノベーション型スタートアップへの株式、出資持分、出資権、株式取得権、出資持分取得権の譲渡による所得についても法人税が免除される。同一期間において、対象企業各社が、上記の優遇措置と他の免税・減税制度の両方に該当する場合、それらのうちのより有利な税制優遇を選択できる。
なお、同政令は2026年1月15日に施行されるが、免税・減税に関する規定は2025年度の課税期間から適用となる。
・ スタートアップ法人税、最初2年間は免除 民間経済発展で特別政策 (2025/05/20)

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